- HOME
- ニュースリリース
令和5年2月決算企業までが対象!人材確保等促進税制
<人材確保等促進税制とは>
新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除します。
人材確保等促進税制の概要
新型コロナウイルス感染症が経済や社会に甚大な影響を及ぼす中、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた企業の経営改革の実現に向け、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、法人税等の税額控除措置が講じられます。
適用対象は? 青色申告書を提出する全企業
適用期間は? 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度
通常要件の詳細
●新規雇用者給与等支給額が、前年度より2%以上増えていること
(要件の適用判定の計算例)
●1人当たりの新規雇用者給与等支給額は同じだが、採用人数が増加するケース
・新規雇用者比較給与等支給額:1億3500万円(=450万円×30人)
・新規雇用者給与等支給額:1億4400万円(=450万円×32人)
ポイント
- 本制度の適用を受けるためには、 法人税の申告の際に、確定申告書等に、適用額明細書並びに税額控除の対象となる控除対象新規雇用者給与等支給額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
-
所得拡大促進税制との併用はできません。所得拡大促進税制の適用もご確認ください。
- 本制度は令和5年2月決算企業までが対象となります。令和5年3月以降の決算企業は賃上げ促進税制をご検討ください。
最新情報一覧
- 2023.03.15
- 相続に関する税理士が教える基礎知識と注意点
- 2023.03.01
- 「相続時精算課税制度」を利用する際の注意点とは?
- 2023.02.22
- ~不動産の相続について~伊丹市にある税理士事務所が実例も併せて解説
- 2023.02.07
- 相続税の申告漏れについての注意点|相続のことなら伊丹市にある和田敦税理士事務所
- 2023.01.25
- 【株式の生前贈与 手続きとポイント解説】
- 2023.01.05
- 相続税告は自分で行うべき?判断基準やリスクについて
- 2022.12.08
- 相続税対策・・・事前対策と事後対策
- 2022.10.17
- 売り手も買い手も双方に適用されるインボイス制度 対策準備は大丈夫でしょうか?
- 2022.10.17
- 第6回公募採択結果が発表・緊急対策枠が追加されました!事業再構築補助金
- 2022.09.26
- 新枠追加!最大補助額100万円!IT導入補助金