• HOME
  • ニュースリリース

ニュースリリース│最新情報一覧

機械や設備導入の予定はありませんか?先端設備等導入計画

<先端設備等導入計画とは>
生産性向上特別法においてされた、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、税制支援などの支援を受けることができます。

税制支援(固定資産税の特例)の概要

「新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。

※必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

※令和5年3⽉31⽇までに取得したもの

◆対象者は?

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

◆対象設備は?

⽣産性向上に資する指標が旧モデル⽐で年平均1%以上向上する①から⑤の設備、⑥の事業⽤家屋

【減価償却資産の種類ごとの要件】 (最低取得価格/販売開始時期)

①機械装置(160万円以上/10年以内)

②測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)

③器具備品(30万円以上/6年以内)

④建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)

⑤構築物(120万円以上/14年以内)

⑥事業⽤家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導⼊されたもの)

◆その他要件は?

・⽣産、販売活動等の⽤に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

3つのポイント

①スケジュールに注意

固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

②自治体によって違う

市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり対象となる設備も異なる場合があります。

また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なります。

③期限が残りわずか

特例措置の期限は令和5年3月31日となっています。

早期の確認と申請を検討しましょう!

先端設備等導入計画に必要な主な要件

先端設備等導入計画に必要な主な要件

申請までの3ステップ

申請までの3ステップフロー

ページトップへ

相談無料

和田敦税理士事務所では経理の顧問契約・パソコン会計サポートからの起業のご相談まで、税理・会計全般に関するサービスを提供しております。
兵庫県 伊丹市 税理士事務所 所得税 起業 顧問 会計ソフト 法人税 節税 確定申告 監査 法人税 相続税 贈与税 伊丹市の税理事務所

和田敦税理士事務所

〒664-0029 兵庫県伊丹市中野北3丁目4-21 中野ビル3F
TEL:072-782-9013 / FAX:072-782-9024