• HOME
  • ニュースリリース

ニュースリリース│最新情報一覧

相続税の非課税枠解説:【知って得するポイント】


相続税制度は、遺産相続時の法定税金で、高額な資産を受け継ぐ際には、その価値の一部が税として徴収されます。しかし、全ての資産が相続税の対象となるわけではなく、ある範囲の価値までは「非課税枠」が存在します。ここでは、相続税の非課税枠について解説し、それが相続税計算にどのように影響するかを明らかにします。

非課税枠とは

非課税枠とは、その名の通り、相続税が課せられない資産の範囲のことを指します。この枠内の価値に相当する資産を受け継いだ場合、その資産に対する相続税はゼロになります。 2023年現在の非課税枠は、相続財産が3,000万円+相続人1人あたり600万円と定められています。つまり、相続人が1人の場合、3,600万円までが非課税枠となり、この範囲の資産を受け継いでも相続税はかからないのです。

非課税枠の活用方法

非課税枠は、適切に活用することで相続税の節税につながります。資産が非課税枠を超える場合、適切な対策が求められます。例えば、生前贈与を活用して資産を分散させることで、非課税枠を有効活用することが可能です。ただし、生前贈与も一定額を超えると贈与税が発生しますので、注意が必要です。 また、非課税枠の利用を最大限に活用するためには、遺産分割協議を通じて資産を分配することも重要です。相続人が多ければ多いほど、非課税枠は広がりますので、資産分配の際には相続人全員の非課税枠を最大限に利用するよう配慮すると良いでしょう。

非課税枠超過時の具体的な対策例

資産が非課税枠を超えてしまう場合でも、事前に適切な対策を行うことで、相続税の負担を軽減することが可能です。 一つの対策方法として、資産を生前贈与によって相続人に分散させる方法があります。例えば、ある人が4,000万円の資産を持っていて、相続人が1人の場合、非課税枠は3,600万円ですので、400万円が課税対象となります。しかし、もし彼が生前に400万円を相続人に贈与してしまえば、非課税枠内に収まり、相続税が発生しないのです。 ただし、生前贈与も一定額を超えると贈与税が発生しますので、これを防ぐためには贈与のタイミングや額を適切に管理する必要があります。また、生前贈与は相続人間での配分も考慮に入れるべきです。

非課税枠を最大限に活用するためのチェックリスト

  1. 相続資産の総額を確認する
  2. 相続人の数を確認する
  3. 非課税枠が何額になるか計算する
  4. 相続資産が非課税枠を超える場合、生前贈与などの対策を考える
  5. 生前贈与の際に贈与税が発生しないよう、贈与のタイミングと額を計画する
  6. 専門家の意見を求める

相続税制度と非課税枠の今後の見通し

税制は常に変わるもので、政府の財政政策や経済状況により、相続税制度や非課税枠は変動する可能性があります。例えば、過去には非課税枠が5,000万円+1,000万円から3,000万円+600万円に引き下げられたこともあります。 また、2023年の一部の政策提案では、非課税枠の拡大や縮小、相続税率の変更などが議論されています。したがって、最新の税制情報を常にチェックし、必要に応じて税務専門家に相談することが重要です。 これらの情報を適切に活用し、相続税の非課税枠について理解を深め、具体的な対策を行うことで、より効果的に税金の節約が可能となります。あなたの相続計画がスムーズに進むことを願っています。

まとめ

相続税の非課税枠は、相続税計算に大きな影響を与えます。適切な知識と計画により、節税効果を最大限に発揮させることが可能です。ただし、税制は複雑であり、さまざまな要件を満たす必要がありますので、和田敦税理士事務所までご相談下さい。 相続税の非課税枠について理解することは、相続計画の一環として非常に重要です。適切な計画と対策を立てることで、無駄な税金の支払いを防ぐことが可能となります。そのためには、税法や資産管理に関する専門的な知識が必要となります。このような知識を身につけ、自身の資産を守り、家族の未来を守るためにも、相続税の非課税枠について理解し、活用することが大切です。 相続税の非課税枠について、ご不明な点がございましたら、伊丹市の税理士事務所【和田敦税理士事務所】までご気軽にご相談ください。


ページトップへ

相談無料

和田敦税理士事務所では経理の顧問契約・パソコン会計サポートからの起業のご相談まで、税理・会計全般に関するサービスを提供しております。
兵庫県 伊丹市 税理士事務所 所得税 起業 顧問 会計ソフト 法人税 節税 確定申告 監査 法人税 相続税 贈与税 伊丹市の税理事務所

和田敦税理士事務所

〒664-0029 兵庫県伊丹市中野北3丁目4-21 中野ビル3F
TEL:072-782-9013 / FAX:072-782-9024