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建物・機械の設備投資も法人税の特別償却の対象に!地域経済牽引事業計画
<地域経済牽引事業計画とは>
地域未来投資促進法および国の基本方針に基づいて市町村及び都道府県が策定した基本計画に沿って、各事業者が策定する地域経済牽引事業に関する事業計画のことです。地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業は、税制支援や金融支援その他、規制の特例措置等の支援措置を受けることができます。
承認後に受けられる税制支援をピックアップ
1:地域未来投資促進税制
地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)または税額控除(最大5%)を受けることができます。措置を受けるためには、都道府県による地域経済牽引事業計画の承認に加えて、国(主務大臣)による課税特例の確認が必要となります。
課税の特例の対象となり得る設備投資のタイミング
・「着工」は、地域経済牽引事業計画の「承認後」であることが必要
・「取得」は、確認書の「交付後」であることが必要
2:固定資産税・不動産取得税の減免
地方自治体によって、各都道府県・市町村の条例により、地域経済牽引事業の実施に必要な土地・建物等について、固定資産税・不動産取得税の減免を受けられる場合があります。制度の有無や内容は、各都道府県・市町村にお問い合わせください。
事業計画の承認を受けるためには
基本計画に沿って下記の要件などを記載し、都道府県に申請が必要!
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