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「相続時精算課税制度」を利用する際の注意点とは?
伊丹市にある税理士事務所【和田敦税理士事務所】です。
ここでは、相続時精算課税選択届出書の必要性と注意点についてご紹介いたします。
伊丹市で相続関係でお悩みの際は、【和田敦税理士事務所】までご相談ください。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、日本の相続税法において、相続人が相続財産を相続した際に、
相続税を納めるかわりに、相続財産を評価してその価値に基づいて所得税を納める制度です。
具体的には、相続人が相続財産を相続した際に、
その財産を評価し、相続財産の価値に対して所得税を納めます。
このとき、相続財産の評価額から、相続人の所得控除額などの諸控除を
差し引いた金額が課税所得となり、その金額に対して課税率が適用されます。
この制度は、相続税を納める場合に比べて税額が低くなる場合があるため、
相続税の納税負担を軽減することができます。
ただし、この制度を選択する場合は、
相続人が一定の期間内に相続財産を処分しなければならないなどの制約があります。
贈与税の申告には「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要
2,500万円以下の贈与を受けた場合に贈与税を納めずに済める制度です。
この制度を利用すると、遡って贈与税が課せられることはありません。
相続税の計算において支払った贈与税相当額が控除されます。
ただし、2,500万円を超えた分の贈与には、贈与時に20%の贈与税がかかります。
贈与税を納めずに済みます。
そして、母親が亡くなった際には、先に贈与された2,000万円を加算して相続税が計算されます。
何回贈与を受けても非課税となります。
また、贈与者ごとに利用できるため、両親からそれぞれ贈与を受ければ、
最大5,000万円まで贈与税が免除されます。
「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の併用はできない?
理解する上でのポイントは、「相続時精算課税制度」を利用して贈与した分が
相続発生時に相続税の対象額として再計算されることです。
つまり、贈与の際は非課税となっても、将来相続する額によっては
相続税が発生する可能性があるということです。
例えば、相続人が1人の場合、相続税の基礎控除額は3,600万円です。
したがって、贈与額と相続した資産の合計額がそれを超える場合、原則として相続税が発生します。
一方、この制度のメリットは、早期にまとまった額の資産を贈与することができることです。
うまく活用することで、贈与税と相続税が非課税のまま、
子や孫が資金を必要とする時期に合わせて贈与することが可能になります。
ただし、注意すべき点として、相続時精算課税選択届出書を一度提出すると撤回できないことが挙げられます。
また、同じ贈与者からの贈与については、年間110万円の贈与税の非課税枠である
「暦年贈与」との併用ができないため、
この制度を選択した時点で暦年贈与は利用できなくなります(ただし、別の贈与者からの贈与は利用可能です)。
さらに、この制度を選択すると、「小規模宅地等の特例」を利用できなくなることにも注意が必要です。
この特例は、居住用等の宅地が相続される場合、一定の要件を満たしていれば、
その評価額を80%減額して税額が算出される規定です。
宅地の評価額が高ければ、大きな節税につながります。
将来、宅地を相続することが想定される場合は、どちらを選択するか、十分検討する必要があります。
相続関係でお悩みの際は伊丹市の和田敦税理士事務所へご相談ください
「相続時精算課税制度」について解説いたしました。
伊丹市で相続・贈与に関してお悩みの場合は伊丹市にある【和田敦税理士事務所】までご相談ください。
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