遺産の分割

1.遺産分割の基準

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮しなければなりません。

2.分割の実行とその方法

遺言による分割禁止のない場合の遺産分割の実行について規定しています。
(1)遺言による分割指定がある場合
 指定分割

(2)遺言による分割指定がない場合
 協議成立 → 協議分割
 協議不成立若しくは協議出来ない → 審判分割(家庭裁判所審判により)

分割の方法は「現物分割」「代償分割」「換価分割」によって行われます。
「現物分割」とは、遺産の現物のまま分割する方法です。
「代償分割」は共同相続人一人又は数人が相続により財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人に対し債務を分担する方法です。
「換価分割」は共同相続の一人又は数人が相続により取得した財産の全部又は一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法です。

3.遺産分割手続きと利益相反行為※

共同相続人中に、親権者とその親権に服する未成年の子がいるとき、若しくは同一親権に服する複数の未成年の子がいるとき、その親権者が未成年者の法定代理人として遺産分割手続きを行うことは、親権者と未成年者若しくは未成年者間の利益相反行為となります。したがって、未成年者のために、特別代理人の選任家庭裁判所に請求し、その代理人と単なる法律行為の相手方としての親権者、又は相手方たる子の親権者との間で法律行為をすることが必要となります。
 
なお、特別代理人の選任を待たずに、親権者が自ら子を代理して行った利益相反行為は無権代理行為となります。

※当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと。一定の利益相反行為は法律で禁止されている。

4.遺産分割の遡及効

遺産分割の効力は相続開始の時までさかのぼり、各相続人は、分割によって自己に帰属した財産の権利を被相続人から直接単独で取得したことになります。しかし、それでは分割までに第三者が個々の相続財産について持分権の譲渡を受けていた場合には、その第三者を害することになりますので、そのような第三者を同条ただし書きで保護しています。

 

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