<本軽減措置について>
後継者不在のため事業承継が行えないといった課題を抱える場合、いわゆるM&Aにより経営資源や事業の再編・統合を促すことにより、事業の継続・技術の伝承等を図る。認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減される。
税制改正の概要
令和2年度の税制改正により、
本軽減措置の適用期限が 2年間延長されます(令和3年度末まで)
登録免許税の税率
不動産取得税の税率
※1 令和3年3月31日まで、土地や住宅を取得した場合には3.0%に軽減されている。
(住宅以外の建物を取得した場合は4.0%)
※2 合併・一定の会社分割の場合は非課税。
本軽減措置の適用には経営力向上計画の認定が必要です。
お気軽に当事務所までご相談ください。