事業が軌道に乗り、事業規模が拡大したとき、個人事業者がその後の事業形態を検討するうえで、「法人成り」というものが選択肢としてあります。
「法人成り」とはその名のとおり、個人事業を法人事業とすることです。
上記のようなメリットがございます。
また、平成16年度税制改正により法人で青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が7年とされました。
当事務所ではお客様の起業をバックアップいたします。
取引先等へ法人組織に変更する旨を通知します。
個人事業主の事業用資産を法人に移転、建物や土地などの資産がある場合には、登録免許税や不動産取得税などの取得コストがかかり、 譲渡所得税まで課税されてしまうケースもあります。
このような場合には、これらの資産は移転しないで、個人所有のまま法人へ賃貸する方法を検討します。
事業用資産は適正な価格で移転しなければなりません。また譲渡益が発生する場合には、個人事業主はその譲渡益に対する税金を申告する必要があります。