<先端設備等導入計画とは?>
2018年6月に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資が支援されます。市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。
制度活用のポイント

対象設備(固定資産税の特例)
商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供する設備であって、
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
- ◆機械装置(160万円以上/10年以内)
- ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- ◆器具備品(30万円以上/6年以内)
- ◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
市区町村により異なる場合があります。
認定数の推移(2018年6月~2019年3月)

先端設備等導入計画の認定を受けると、固定資産税が最大3年間ゼロになったり、
特定の補助金においては審査時に加点されるなど、様々なメリットがあります。
計画の申請には認定支援機関(当事務所)による事前確認書の発行が必要となりますので、
申請を検討されている事業者様はお気軽にお問い合わせください。