2018年4月1日の税制改正により特例措置が設けられました!!事業承継税制

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2018年4月1日の税制改正により特例措置が設けられました!!事業承継税制

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<事業承継税制とは?>
中小企業において、経営者から非上場株式を相続または贈与により取得した後継者の税負担を軽減させる制度です。利用にあたっては様々な要件がありますが、平成30年4月1日の税制改正により大幅に緩和されました。

税制措置の創設・拡充

(1)税制適用のハードルが下げられました。

【旧制度】納税猶予の対象になる株式数上限:2/3相続税の猶予割合:80%対象:一人の先代経営者から一人の後継者のみ新制度納税猶予の対象になる株式数上限:上限撤廃相続税の猶予割合:100%対象:複数の株主から代表者である後継者(最大3人)

(2)税制適用後のリスクが軽減されました。

【旧制度】後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税される。税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予打ち切り。新制度売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を免除。5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能に(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)。

特例の適用を受けるには

以下の2点を満たしていることが必要です。

  • 平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
  • 平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

手続きについて

例:贈与税の納税猶予についての手続きの場合

承継計画の作成には「経営革新等支援機関」(当事務所)の支援が必須となります。

事業承継税制の適用を検討される際は、お早めに当事務所までご相談ください。

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