<所得拡大促進税制とは>
青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、全ての要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。
適用の要件以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
- 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
- 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
税制改正のポイント
1基準年度からの増加要件が撤廃されます。
現行制度給与総額が基準年度(平成24年度)比で3%以上増加していることが適用の要件。改正後基準年度との比較要件は撤廃。
2税額控除率が拡充されます。
現行制度給与総額の基準年度(平成24年度)からの増加額に対して、10%の税額控除。改正後給与総額の前年度からの増加額に対して、15%の税額控除。
3人材投資や生産性向上に取り組む企業はさらに支援されます。
改正後平均給与が対前年度比で2.5%以上増加しており、人材投資(新たなスキル獲得のための研修等)や生産性向上に取り組む場合には、給与総額の前年度からの増加額に対して、25%の税額控除。