施行日から令和4年度末までの期間(2年間延長)! 先端設備等導入計画

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施行日から令和4年度末までの期間(2年間延長)! 先端設備等導入計画

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<先端設備等導入計画とは>
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

税制支援

■ 税制の概要

中小企業等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産性の課税基準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。

■ 適用期間とは?

「生産性向上特別措置法」施行日から令和4年度末までの期間(2年間延長)

■ 一定の設備とは? ~先端設備等の要件~
  • 要件①:一定期間内に販売されたモデル
    (最新モデルである必要はありません。中古資材は対象外)
  • 要件②:生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

工業会等から証明書を取得する必要があります

■ 設備の取得時期

先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが“必須”です。
ただし、「先端設備等計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。)

●設備取得と計画認定のフロー

金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

■ 金融支援の概要
  • 中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

■ 適用手続き

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。

【例外】工業会証明書が申請までに間に合わない場合

【注】工業会証明書につきましては、経営力向上計画の手続きで使用する証明書と共通のものです。

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  • 2026年2月

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