平成31年10月からの実施に向けて準備しましょう!消費税の軽減税率制度

伊丹市で税理士をお探しなら【和田敦税理士事務所】
       
  • 税理士紹介
  • サービス一覧
  • 相続・贈与のお客様
  • よくある質問
  • 料金表
  • お問い合わせ
contact
contact
news-24

平成31年10月からの実施に向けて準備しましょう!消費税の軽減税率制度

  • TOP
  • お知らせ
  • 平成31年10月からの実施に向けて準備しましょう!消費税の軽減税率制度

<軽減税率制度とは?>
平成31年10月1日に予定されている消費税の引き上げと同時に実施されます。通常の消費税率は10%となりますが、酒類・外食を除く飲食料品、週2回以上発行される新聞などは消費税率が8%となります。品目ごとに税率が変わることになりますので、事業者の皆さまは事前準備が必要となります。

対象となる品目について

軽減税率の対象品目は次のとおりです。
なお、軽減税率対象品目の税率は8%です。(標準税率は10%)

  1. 飲食料品(酒類・外食は含まれません)
  2. 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

必要な対応について

事業者の対応が必要となる事項には「商品管理」に関するものと「申告・納税」に関するものがあります。

商品管理に関する準備

自社の商品の中に軽減税率の「対象品目」と「対象外品目」が混在する場合は、以下の準備が必要です。

  1. 個々の商品の適用税率を把握しておく
  2. 複数税率に対応したレジの導入やシステムの改修等

レジの導入・システム改修等支援

平成31年10月からの制度実施にあたり、8%と10%という複数の税率に対応できる「複数税率対応レジ」を購入する場合、費用の一部は、中小企業庁が補助することとなっています。
導入済みのレジを改修する費用も助成されます。また、電子的な受発注システムの改修などに対する支援も行われます。

<複数税率対応レジの導入支援>

  • 対 象 者 :中小の小売事業者等
  • 補 助 率 :2/3(条件により1/2~3/4に変動)
  • 補助上限:レジ1台あたり20万円。1事業者あたり上限は200万円。

<受発注システムの改善等支援>

  • 対 象 者 :中小の小売・卸売事業者等
  • 補 助 率 :2/3
  • 補助上限:最大1,000万円(卸売の受注システムの場合は150万円)

アーカイブ

  • 2026年2月

カテゴリ

  • Uncategorized (28)
和田敦税理士事務所ロゴ
和田敦税理士事務所
〒664-0029
兵庫県伊丹市中野北3丁目4-21 中野ビル3F
TEL.072-782-9013/FAX:072-782-9024
  • 和田敦税理士事務所について
  • 税理士紹介
  • 個人情報保護方針
  • よくある質問
  • お問い合わせ
  • サービス案内
  • 法人のお客様
  • 個人のお客様
  • 起業を考えているお客様
  • 相続・贈与のお客様
  • パソコン会計を考えている方
  • 給与計算代行を考えているお客様
  • 料金
  • ご利用料金