H22年度所得税関係の改正(抜粋)

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H22年度所得税関係の改正(抜粋)

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1,扶養控除の見直し

(1)年少扶養親族の扶養控除を廃止
(2)特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する上乗せ25万円を廃止。38万円とする
(3)居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者の場合、同居特別障害者に対する控除額を75万円に引き上げる。
(1)~(3)は、平成23年分以後の所得について適用する。

2,生命保険料控除の改組

次の(1)から(3)までの各保険料控除の合計適用限度額を12万円に引き上げる(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)。
(1)介護医療保険料控除(適用限度額4万円)
(2)一般の生命保険料控除(適用限度額4万円)
(3)個人年金保険料控除(適用限度額4万円)

3,寄付金控除について

寄付金控除の適用下限額を2千円に引き下げる。

4,長期譲渡所得の課税の特例について

特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡にかかる対価の額が2億円以下であることの用件を追加した上、その適用期限を2年延長する。

5,譲渡損失の損益通算について

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の適用期限を2年延長する。

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  • 2026年2月

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