法定相続分

法定相続分は、代襲相続人の相続分とともに同順位の相続人が数人あって共同相続となる場合の各相続人の相続分を法定しています。
ここで、相続分とは、共同相続人の相続すべき割合(遺産の総額に対する分数的割合=相続分率)を意味します。法定相続分は積極財産の取得割合となるのみならず、消極財産(相続債務)の分担割合にもなります。

(1)子と配偶者が相続人である場合

配偶者 2分の1
2分の1
非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1

例:配偶者と嫡出子(AB)2人と非嫡出子(C)1人の場合

配偶者 2分の1
嫡出子A 2分の1×5分の2
嫡出子B 2分の1×5分の2
非嫡出子C 2分の1×5分の1

(2)配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1


例:配偶者と実父母の場合

配偶者 3分の2
実父 3分の1×2分の1
実母 3分の1×2分の1

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

 

配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1


例:配偶者と兄・弟・妹が相続人である場合

配偶者 4分の3
4分の1×3分の1
4分の1×3分の1
4分の1×3分の1

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